四国新聞で取りあげられていたのでThe New York Times の記事を読んでみました。題して Cold Soba and Udon Magic(購読には無料ですが登録が必要)。前半がそばの話で、讃岐うどんが出てくるところはこんな感じ。
The most recent Japanese noodle fad is for a kind of udon, a thick, springy noodle made from fine white flour. Sanuki udon is everyday fare in the southwestern region of Kagawa. It has a noticeable chewiness, achieved by walking or dancing on the dough to knead it. But it was little known until 2002, when a Kagawa university professor published a surprisingly entertaining book, "Osorubeki Sanuki Udon" ("The Magic of Sanuki Udon"), with about 800 tasting reports on local noodle shops. The book became a national best seller, and Kagawa has developed a Sanuki udon cottage industry of tours, classes and tastings, like the Peter Mayle-theme tours of Provence.
冒頭の“fad”を、四国新聞は「人気」と訳して「日本で一番人気のめんはさぬきうどん」という記事にしてるんですが、「流行」か「ブーム」の方がしっくりする気もします。ともあれ、田尾さんの所属とか発売年や内容の紹介にはちょっと突っ込み入れたいけど、『恐るべきさぬきうどん』がガイドじゃなくてお笑い本としてNew York Timesに紹介されてるのは、さすがに香川出身者で構成されたSanuki Projectが関わってるだけの事はありますね。この続きには、はなまるが100軒以上の支店を日本で展開してるとか、Soba Nipponやなだ万白梅で本物の讃岐うどんを食べられようになるといったことも書かれています。SANUKIプロジェクトが発足して半年あまりなのにすごい勢いで話が進んでるみたいですが、おいしいうどんを彼の地で食べられるよう焦らず頑張って欲しいです。同じ日の紙面では共同通信の記事にありますように、ラーメンの話題が2ページにわたって特集されているので、うどんはそのついでだったのかもしれませんしね。
ウインズ高松とゆめタウン高松を結ぶ無料送迎バスが10月3日に開設され(日曜のみ運行)、やろうと思ったら高松駅とゆめタウンがお金かけずに移動出来るようになっているんですが(いい子はしちゃいけません)、知事へのメールに「狭い道での定期バスの運行について」というのがありました。ゆめタウン本館東側入り口付近にバス停があるそうなんですが、ジョイフルのある交差点は確かに狭いし大型バスが走って来たら驚くかも。
うどんの不正表示問題で生麺組合(102人が加入)の記者会見が行われ、会長の香川さんが「小麦は豪州、県産とも優良-会見で強調」したそうです。でも「プロジェクトX」でメイン扱いで出た際に、ちゃんと説明してくれてたらと思った人は多いんじゃないかなあ?現状を伝える一番の機会だったのに。また、毎日新聞には「県産小麦、加工しにくいって本当? 記者が挑戦」という記事が載ってるんですけど、手打ちでも少量を丁寧に作ってすぐ食べたら特に問題ないのは当たり前って気もします。どうせだったら、大型セルフや製麺所、製麺工場でASWと同じつくり方するとか、玉買いしての時間経過を比較するといった真に問題となってるところ取りあげて欲しかったです。
ところで香川県の報道資料によると、問題となった「手延半生讃岐うどん大地」は
JAS法第19条の8第1項の規定に基づき定められた加工食品品質表示基準(平成12年農林水産省告示第513号)第6条第3号及び景品表示法第4条第1項第1号
に違反しているということです。JAS法の方は「原産地を誤認させるような表示の禁止」なので確実にあてはまります。ですが、景品表示法第4条第1項第1号は
(不当な表示の禁止)
第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
一商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
なので、「さぬきの夢2000はASWに比べて“著しく優良である”とは言えない」と言い訳したら当てはまらないんじゃないかなあ。これを適用したので「優良なさぬきの夢2000の代わりに品質の劣るASWを使用した」と取られたってのは考え過ぎですかね。同じ違反でも第4条第1項第3号に基づき公正取引委員会が指定した「商品の原産地に関する不当な表示」を適用出来なかったんでしょうか。
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